【令和8年度版】65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」とは?最大240万円へ助成額アップ

【令和8年度版】65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」とは?最大240万円へ助成額アップ 65歳超雇用推進助成金

「ベテラン従業員に定年後も長く働いてもらいたいが、定年制度そのものを見直すのはハードルが高い」
人手不足が続くなか、そう感じている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか。

高齢者雇用は法改正の流れもあり、多くの企業にとって避けて通れないテーマになりつつあります。
そうした制度整備の取り組みを金銭面から後押ししてくれる制度が、65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」です。

支給額は「どのような制度を導入したか」と「対象となる60歳以上の従業員が何人いるか」の組み合わせで決まる仕組みになっており、最大240万円まで受給できます。
本コラムでは、令和8年度時点の情報として、この仕組みを整理してご紹介します。

※65歳超雇用推進助成金には全3コースがあります。各コースの比較は65歳超雇用推進助成金の全コース一覧をご覧ください。

65歳超継続雇用促進コースとは

このコースは、次の4種類のいずれかの制度を導入した事業主を支援するものです。

  • 65歳以上への定年引上げ
  • 定年の廃止
  • 66歳以上への継続雇用制度の導入
    (希望者全員を対象とする制度、または一定の基準を設けた制度)
  • 他社による継続雇用制度の導入
    (定年後、グループ会社等が引き続き雇用する制度)

対象事業主の要件

【まず確認】今の状態で自己診断できるもの

  • 雇用保険適用事業所であること(助成金支給まで雇用継続要)
  • 高年齢者雇用安定法を順守していること
     ※「定年60歳、継続雇用65歳。ただし会社が認めたものに限る」は令和8年度時点ではNGです

【制度導入前】制度を導入する前に整えておくもの

  • 就業規則を整備し、届け出ていること(従業員10人を含む)
  • 高年齢者雇用推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
    ※高年齢者雇用管理に関する措置とは、主に教育訓練、作業環境や健康管理の改善、職域拡大・配置や処遇の最適化、賃金体系や勤務時間制度の見直しなどがあります

【支給申請前】制度導入後、申請までに確定するもの

  • 支給申請前に定年引上げ、定年の廃止、継続雇用制度などを導入していること

対象労働者の要件

  • 60歳以上であること
  • 雇用保険被保険者であること
  • 1年以上継続して雇用されていること
  • 改正前と改正後の就業規則の適用対象者であること
  • 定年前の区分が正社員もしくは無期契約社員(パートなども可)であること

定年前の区分が有期契約社員、改正前の就業規則に規定された定年年齢以上で雇用された社員、改正前の就業規則に規定された定年年齢・継続雇用年齢をすでに超えた社員は対象外です。
 ※定年60歳、継続雇用65歳の事業所に62歳に入社の労働者は対象外です

支給額

支給額は、「どの措置を実施したか」と「対象となる60歳以上の被保険者数」の組み合わせで決まります。3つのパターンに分けて整理します。

(1) 定年引上げ・定年廃止の場合

対象
被保険者数
65歳
への引上げ
66〜69歳
への引上げ
※5歳未満
66〜69歳
への引上げ
※5歳以上
70歳以上
への引上げ
定年の廃止
1〜3人15万円25万円40万円45万円60万円
4〜6人20万円32万円65万円70万円120万円
7〜9人25万円39万円110万円115万円180万円
10人以上30万円46万円135万円140万円240万円

(2) 66歳以上の継続雇用制度を導入した場合

対象
被保険者数
66〜69歳
(希望者全員)
66〜69歳
(基準あり)
70歳以上
(希望者全員)
70歳以上
(基準あり)
1〜3人22万円20万円40万円36万円
4〜6人37万円32万円65万円60万円
7〜9人60万円50万円105万円95万円
10人以上90万円75万円130万円120万円

(3) 他社による継続雇用制度を導入した場合

対象
被保険者数
66〜69歳
(希望者全員)
66〜69歳
(基準あり)
70歳以上
(希望者全員)
70歳以上
(基準あり)
1〜3人20万円16万円32万円30万円
4〜6人30万円26万円50万円45万円
7〜9人50万円40万円85万円75万円
10人以上70万円60万円105万円100万円

対象者の「基準あり」の制度より「希望者全員」を対象とする制度のほうが支給額が高く設定されているのは、より踏み込んだ取り組みとして評価されているためと考えられます。

助成金額だけ見れば定年廃止まで進めたほうが受給額は大きくなります。一方、定年廃止は人事制度、人件費、採用など事業活動への影響が大きいため、助成金ありきの導入判断ではなく、総合的な視点での判断が望ましいと考えています。

申請から支給までの流れ

  1. 制度設計:就業規則の見直し、制度設計
  2. 制度導入:就業規則の施行・届出・周知
  3. 助成金申請:必要書類の提出、高齢・障害・求職者雇用支援機構による審査・支給決定
  • 制度の実施日(就業規則の施行日等)が属する月の翌月から起算して4か月以内に申請
  • 申請は、各月の月初〜15日(15日が休日の場合は翌開庁日)の間に実施
  • 申請先は、事業所所在地を管轄する高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部

令和8年度からの変更点

  • 支給額が最大240万円まで拡充
  • 「1事業主1回限り」という支給制限が廃止(複数回申請OK)
  • 「希望者全員」を対象とする制度に加えて、「対象者基準」を設けた制度も支給対象
  • 措置の実施にあたって専門家等へ委託(コンサルティング費用の支払い)要件が廃止

制限の緩和・支給額の拡充が中心の改正となっており、以前検討して見送った事業者の方にとっても、あらためて検討する価値のあるタイミングといえます。

よくある質問

Q. 定年を70歳に引き上げれば、必ず240万円もらえますか?
支給額は対象となる60歳以上の被保険者数と引上げ幅の組み合わせで決まります。240万円は、10人以上を対象に定年を廃止した場合の上限額であり、人数や措置内容によって金額は変わります。

Q. 複数の措置を同時に実施した場合はどうなりますか?
定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合、支給額はいずれか高い額のみです。

Q. 60歳以上の従業員が今いない場合でも、準備を進める意味はありますか?
制度の整備自体は今から進めることができます。将来的に60歳以上の従業員が生じた際にスムーズに対応できるよう、早めの制度設計をおすすめします。

まとめ:制度設計次第で受給額が大きく変わります

65歳超継続雇用促進コースは、定年引上げ・廃止や継続雇用制度の導入を後押ししてくれる心強い制度ですが、支給額は「どの措置を選ぶか」「対象人数が何人か」によって大きく変わります。自社にとって最も有利な制度設計を事前に整理しておくことが重要です。

なお、65歳超雇用推進助成金には、このほかに「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」もあり、自社の状況によってはそちらの活用が適している場合もあります。

「うちの会社はどの制度を選べばよいか」「支給額はいくらになりそうか」といったご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

本記事は執筆時点(令和8年度)の公表資料に基づく情報です。助成金の要件・支給額等は、年度改定に限らず随時見直されることがあります。最新情報は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)または厚生労働省公式サイトでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。