令和8年10月1日、パート・アルバイトの社会保険加入をめぐる「106万円の壁(賃金要件)」が撤廃されます。
今回の改正は、賃金要件の撤廃だけでなく、今後実施予定の企業規模要件の段階的な縮小・撤廃、個人事業所への適用拡大まで含む、社会保険制度の大きな転換点です。
本コラムでは、令和8年度時点の情報として、今回撤廃される「106万円の壁(賃金要件)」の内容と、実務上どこまで影響があるのかを整理してご紹介します。
あわせて、この後に控えている企業規模要件の縮小、個人事業所への適用拡大についても触れます。
現在の社会保険の加入対象は
現在、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するのは、①正社員等、②適用事業所(51人以上の企業等)で働く方で、次の4つの要件をすべて満たす短時間労働者です。
- 週の所定労働時間が20時間以上(残業は原則含まず)であること
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円相当)であること
- 2か月を超えて雇用する見込みがあること
- 学生でないこと
2026年10月は、2つ目の「月額賃金8.8万円以上」(通称:106万円の壁)が撤廃されます。
2027年10月以降、冒頭の「適用事業所(51人以上の企業等)で働く方(規模要件)」の改正が予定されています。
106万円の壁が撤廃されると、何が変わるのか
2026年10月以降の加入対象
賃金要件が撤廃されると、加入の判断基準は「年収」ではなく「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」にほぼ一本化されます。
年収(時給)に関係なく、勤務先が51人を超える企業で、
- 週20時間以上働き
- 2か月を超える雇用見込みがあり
- 学生でなければ 加入対象になります。
実務上は変わらない
ここで押さえておきたいのは、この撤廃によって、適法に事業を行っている事業主の実務は変わらないという点です。
賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される背景は、そもそも最低賃金の上昇にあります。
厚生労働省も、全国の最低賃金が時給1,016円以上となったことを踏まえて撤廃する、と説明しています。
週20時間働いた場合の賃金は、時給1,016円でおよそ8.8万円/月に達します。
最低時給の令和8年度の全国加重平均は1,177円、最も低い地域でも1,000円台半ば以上まで上がっているため、最低賃金を守って週20時間以上働かせていれば、賃金要件は撤廃前から実質的にほぼ自動で満たされていたことになります。
最低賃金について気になる方は京都府の最低賃金1,180円へをご覧ください。
つまり今回の改正は、実態に対して制度が後追いで追いついた、という側面が大きく、週20時間以上のパート・アルバイトを、すでに適法な賃金で雇用している事業主にとっては、この撤廃だけで新たに加入手続きが必要になる従業員が大きく増えるケースは限定的だと考えられます。
むしろ実務上の意味は、「106万円を意識して働く時間を調整する」という考え方が過去のもの、という点にあります。
今は関係ない事業者も、影響が及ぶ「今後の2つの変更」
一方で、今回の改正には、賃金要件の撤廃以外にも、時期を分けて予定されている変更が2つあります。
現時点(令和8年10月)ではまだ関係なくても、数年のうちに影響が及ぶ可能性があるため、頭の片隅に置いておくことをおすすめします。
規模要件の縮小・撤廃(今後10年かけて段階的に)
現在、社会保険の加入対象になるかどうかは、勤務先が「厚生年金保険の被保険者数51人を超える企業」であるかどうかにも左右されます。
51人以下の企業で働く短時間労働者は、106万円の壁が撤廃されても、加入対象になりません。
しかし、この企業規模要件についても、今後10年程度かけて段階的に縮小・撤廃され、最終的にはすべての事業者が社会保険適用対象になる方向性が示されています。
- 2027年(令和9年)10月適用:従業員36人以上の企業
- 2029年(令和11年)10月適用:従業員21人以上の企業
- 2032年(令和14年)10月適用:従業員11人以上の企業
- 2035年(令和17年)10月適用:従業員10人以下の企業(規模要件撤廃)
なお、この企業規模要件の見直しにより新たに加入対象となる短時間労働者については、急激な手取り減少を緩和するための時限的な支援策も用意されています。
社会保険料は労働者と使用者折半が原則ですが、事業主の負担割合を増やして被保険者の負担を軽減でき、事業主が追加負担した分は全額支援される仕組みです(3年間限定)。
将来、自社が社会保険適用に及んだときに関係してくる支援策なので、対象になる時期が来たら思い出していただければと思います。
適用事業所の拡大(2029年10月)
現在、(法人ではない)個人事業所で社会保険への加入が義務付けられているのは、常時5人以上を使用する法定17業種(製造業、土木・建設業、社会保険労務士等の士業を含む一部業種)に限られています。
2029年(令和11年)10月には、この業種の限定を外し、常時5人以上を使用する全業種の個人事業所が対象になる予定です。
ただし、施行時点で既に存在している事業所は、当分の間は対象外とされます。
社会保険加入のメリット・デメリット(参考)
社会保険に新たに加入することになった労働者にとっては、負担が増える一方で、メリットもあります。
新たな加入者に説明が必要な際は簡易的な試算ですが、目安の数字を提示しますのでご案内ください。
デメリット:手取り金額が15%くらい減る(厚生年金18.3%+健康保険約11%)÷2=14.65%)
※第3号被保険者が第2号被保険者になった前提での試算です
※第1号被保険者(国民健康保険加入者)はこの限りではありません
メリット①:基礎年金(80万円/年)に加えて厚生年金(12万円/年)が追加で受け取れる
※月額給与9.8万、20年間加入した場合として試算
メリット②:病気やけがで会社を4日以上続けて休んだ場合に傷病手当金(5.8万/月)が受け取れる
※月額給与9.8万、30日間休んだ場合として試算
※出産で会社を休んだ場合は出産手当金が受け取れる
全国民強制の「保険」という仕組み(制度)です。
保険はメリット/デメリットや損得で計算するものではないことも併せて案内いただけたらと思います。
※例えば、自動車保険や火災保険は、保険事故が起こらないことがBestです(逆の見方をすると保険料の払い損です)。
「130万円の壁」は変わらない点に注意
今回撤廃されるのは、あくまで社会保険の加入要件としての「106万円の壁」(賃金要件)です。
配偶者の扶養(第3号被保険者)に関する「130万円の壁」については、今回の改正で変更はありません。
週の所定労働時間が20時間未満で社会保険の加入対象にならない方であっても、年収が130万円以上になれば、配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料が発生する点は従来通りです。
106万円と130万円、2つの壁を混同しないよう、従業員への説明の際にはご注意ください。
今、事業主が確認しておくべきこと
- 今すぐ①:週20時間以上のパート・アルバイトの賃金が、最低賃金以上できちんと支払われているかを確認する(適法であれば、106万円の壁撤廃による実務上の影響はほぼありません)
- 今すぐ②:従業員に「106万円を超えないよう働く時間を調整してほしい」という説明をしている場合、その前提が令和8年10月以降は成り立たなくなる旨を周知する
- 将来に備えて:自社の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が、企業規模要件の段階的な縮小スケジュールのどのタイミングで対象になりそうか、大まかな見通しを持っておく
まとめ:今回の実務対応は限定的、本番は企業規模要件の縮小
106万円の壁(賃金要件)の撤廃は令和8年10月1日で確定していますが、最低賃金の上昇によって実質的に形骸化していた要件を制度上も整理するという側面が大きく、適法に事業を行っている多くの事業主にとって、これだけで実務が大きく変わるわけではありません。
本当に注意すべきは、この後、今後10年かけて段階的に進む企業規模要件の縮小です。自社の従業員数がいつ対象に含まれるかを、早めに見通しておくことをおすすめします。
「自社の場合、いつから対象になるか確認したい」「社会保険料の負担増を試算してほしい」といったご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

本記事は執筆時点(令和8年度)の公表資料に基づく情報です。制度の詳細・施行時期は今後の政令等により変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省公式サイトでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

