「シフト制のパートさんに、有給休暇を何日与えればいいのか分からない」
シフト制では、月ごとに働く日数が変わります。
年次有給休暇の日数は所定労働日数で決まるため、その所定労働日数がはっきりしない、という悩みが生じます。
この点について、厚生労働省の「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が、令和8年(2026年)6月19日に改正されました。
所定労働日数を算出しにくい場合の扱いが明確になっています。
この記事では、シフト制で働く方の年次有給休暇について、付与日数の考え方と、休んだ日の賃金の計算方法を整理します。
休日と休暇の違いや、年次有給休暇の基本的なルールについては、「「休日」と「休暇」の違いとは」をご覧ください。
ここでいう「シフト制」とは
留意事項でいうシフト制は、労働契約を結ぶ時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、1週間や1か月ごとに作られる勤務シフトで、初めて具体的な労働日や労働時間が決まる働き方を指します。
パートやアルバイトで広く使われている形です。
一方、いわゆる交替勤務は含まれません。
三交替勤務のように、年や月の労働日数・労働時間数は決まっていて、就業規則に定めたパターンを組み合わせて勤務する形態は、ここでいうシフト制には当たりません。
シフト制の残業や早帰りの扱いについては、「シフト制勤務における残業と早帰り」で解説しています。
パート・アルバイトの年次有給休暇|比例付与
年次有給休暇は、正社員だけの制度ではありません。
パートやアルバイトも、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、取得できます(労働基準法第39条第1項)。
比例付与の対象になる方
所定労働日数が少ない方は、日数が比例して少なくなります(比例付与。同条第3項)。
対象は、次の両方に当てはまる方です。
- 1週間の所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が216日以下
- 1週間の所定労働時間が30時間未満
前段は「以下」、後段は「未満」となっていることに注意が必要です。
週の所定労働時間が30時間以上の方は、所定労働日数が少なくても、正社員と同じ日数になります。
比例付与の日数
| 1週間の 所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ここで参照する「所定労働日数」は、基準日に予定されている日数です。
基準日とは、雇入れから6か月を経過した日と、その後1年ごとの各期間の初日をいいます。
週以外の期間で所定労働日数が決まっている場合は、1年間の所定労働日数で判断します。
シフト制では、この1年間の所定労働日数で考えることになります。
シフト制で押さえておきたい3つの原則
留意事項では、所定労働日数について次の点が示されています。
- 実際に働く日数と、所定労働日数がずれないようにすることが望ましい。 所定労働日とは、労働契約で労働義務が設定された日です。その日数のとおりに働くことを約束するものなので、実態とかけ離れた日数を設定するのは適切ではありません。
- 使用者の都合で、一方的に所定労働日数を増減させることは認められません。 年次有給休暇の日数を抑えるために、会社が勝手に日数を減らすことはできません。
- 所定労働日数を定めていないことを理由に、年次有給休暇を与えないことは認められません。 「シフト制だから日数が決まらない」という理由で、付与しないという対応はできません。
では、所定労働日数を決めていない場合に、何日与えればよいのか。
ここを明確にしたのが、今回の改正です。
所定労働日数を算出しにくい場合の扱い(令和8年6月改正)
所定労働日数を算出しがたい場合は、次の日数を、基準日における1年間の所定労働日数とみなして、付与日数を計算して差し支えないとされました。
| 時期 | みなす日数 |
|---|---|
| 雇入れから6か月経過後の付与 | 雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数 |
| 雇入れから1年6か月経過後以降の付与 | 前年の労働日数の実績 |
契約上の所定労働日数ではなく、実際に働いた日数の実績から計算してよい、という整理です。
計算例
週3日程度のシフトで働いている方が、雇入れから6か月間で60日勤務したとします。
- 6か月の実績60日を2倍して、1年間の所定労働日数は120日とみなします。
- 比例付与の表で、120日は「73日〜120日」の区分に当たります。
- 継続勤務6か月の時点なので、付与日数は3日です。
その後、1年6か月の時点では、前年(直近1年間)の労働日数の実績で判断します。
仮に実績が130日だったなら、「121日〜168日」の区分となり、付与日数は6日です。
実績に応じて区分が変わるため、基準日ごとに確認が必要になります。
「目安となる労働日数」を定めている場合
留意事項では、労働契約で「1か月◯日程度勤務」といった目安となる労働日数を定めておくことも示されています。
目安となる労働日数が定められている場合は、その日数で計算した付与日数が、実績で計算した付与日数を上回るときに限り、目安の日数を使って計算しても差し支えないとされています。
実績より少ない日数で計算して、付与日数を減らすことはできない、という考え方です。
年次有給休暇を取った日の賃金
シフト制では、日によって労働時間が違うことがあります。
年次有給休暇を取った日に、いくら支払えばよいのでしょうか。
就業規則などで定めた方法によりますが、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払う場合は、次のとおりです(労働基準法第39条第9項)。
| 賃金の形態 | 年次有給休暇を取った日の賃金 |
|---|---|
| 時間給 | 時給 × その日の所定労働時間として定められている労働時間 |
| 日給 | その日給の額 |
ポイントは、時間給の場合、その日に働く予定だった時間で計算することです。
1日の労働時間が日によって変わるシフト制では、休んだ日が5時間勤務の予定なら5時間分、8時間勤務の予定なら8時間分になります。
なお、年次有給休暇の賃金には、平均賃金で支払う方法や、健康保険の標準報酬日額で支払う方法(労使協定が必要)もあります。
どの方法によるかは、就業規則に定めておく必要があります。
給与計算での扱いについては、「給与計算でよくある間違い」もご覧ください。
年5日の取得義務も対象になる
付与日数が10日以上であれば、シフト制で働く方も、年5日の取得義務の対象です(労働基準法第39条第7項)。
基準日から1年以内に、時季を定めて取得させる必要があります。
比例付与の表を見ると、週4日勤務の方は3年6か月で10日に達します。
週3日勤務の方は、6年6か月以上で11日となり、対象になります。
パートだから関係ない、ということはありません。
年次有給休暇管理簿の作成と保存も必要です。
確認しておきたいこと
シフト制で働く方がいる場合、次の点を確認してみてください。
- 年次有給休暇を付与しているか。 日数が決まらないことを理由に、付与していないケースがないか。
- 労働日数の実績を記録しているか。 実績から付与日数を計算するには、過去6か月または1年の労働日数が分かる必要があります。
- 労働契約に「目安となる労働日数」を定めているか。 定めておくと、付与日数の計算の根拠になります。
- 年次有給休暇を取った日の賃金の計算方法を、就業規則に定めているか。
- シフトの作成・変更のルールを定めているか。 留意事項では、シフト表を通知する期限や、確定後に変更する場合の手続きを、話し合って決めておくことが示されています。
まとめ
- パート・アルバイトも、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与します(比例付与)。
- シフト制でも、所定労働日数を定めていないことを理由に、付与しないことは認められません。
- 所定労働日数を算出しにくい場合は、6か月の実績を2倍した日数(初回)、前年の実績(2回目以降)で計算して差し支えありません。
- 年次有給休暇を取った日の賃金は、時間給なら「時給 × その日の所定労働時間」で計算します。
- 付与日数が10日以上なら、年5日の取得義務の対象になります。
就業規則の作成・見直しは、「就業規則作成」のページで、対応内容と報酬の目安をご紹介しています。
シフト制の年次有給休暇の計算でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
本記事は執筆時点(令和8年10月)の公表資料に基づく情報です。制度の詳細は今後の法改正等により変更される可能性があります。



