助成金の解説記事を読んでいると、必ずといっていいほど「中小企業事業主であること」という要件が登場します。しかし、ここでいう「中小企業事業主」は、一般的にイメージする「中小企業」とは少し違い、雇用関係助成金に共通する独自の基準で判定されます。
このページでは、厚生労働省の資料に基づいて、この「中小企業事業主」の範囲を整理してご紹介します。個別の助成金コラムでは、このページへのリンクで基準をご確認いただけるようにしています。
中小企業事業主の範囲
業種によって、次の4つの区分に分かれています。「資本金の額・出資の総額」と「常時雇用する労働者の数」のどちらか一方を満たせば、中小企業事業主に該当します(どちらも満たす必要はありません)。
| 業種 | 資本金の額 ・出資の総額 | 常時雇用する 労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
たとえば、資本金6,000万円のサービス業の会社であっても、常時雇用する労働者数が100人以下であれば、中小企業事業主に該当します。
中小企業事業主に該当しないのは、資本金・従業員数の両方が基準を超えている場合だけです。
「資本金だけ」「従業員数だけ」で判断せず、両方を確認したうえで、どちらか一方を満たしているかをチェックすることがポイントです。
資本金がない事業主(個人事業主等)の場合
株式会社等と異なり、資本金という概念がない個人事業主等の場合は、常時雇用する労働者の数のみで判定します。
上記の表の「常時雇用する労働者の数」の基準(業種に応じて50人・100人・300人のいずれか)を満たしているかどうかで判断することになります。
医療法人等の場合
医療法人など、資本金ではなく出資金を有している事業主についても、通常の株式会社等と同様に、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかで判定します。
業種の判定に迷ったときの目安
「自社はどの業種区分にあたるのか」で迷うケースも少なくありません。日本標準産業分類をもとにした区分の一部をご紹介します。
| 業種 | 該当分類項目 |
|---|---|
| 卸売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類50(各種商品卸売業) 中分類51(繊維・衣服等卸売業) 中分類52(飲食料品卸売業) 中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 中分類54(機械器具卸売業) 中分類55(その他の卸売業) |
| 小売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類56(各種商品小売業) 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類58(飲食料品小売業) 中分類59(機械器具小売業) 中分類60(その他の小売業) 中分類61(無店舗小売業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類76(飲食店) 中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) |
| サービス業 | 大分類G(情報通信業)のうち 中分類38(放送業) 中分類39(情報サービス業) 小分類411(映像情報制作・配給業) 小分類412(音声情報制作業) 小分類415(広告制作業) 小分類416(映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業) 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類693(駐車場業) 中分類70(物品賃貸業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類75(宿泊業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) ただし、小分類791(旅行業)は除く 大分類O(教育、学習支援業)(中分類81、82) 大分類P(医療、福祉)(中分類83~85) 大分類Q(複合サービス事業)(中分類86、87) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類88~96) |
| その他 | 上記以外のすべて |
判断のポイントとして、宿泊業は「サービス業」に区分される一方、飲食店は「小売業」に区分される点、旅行業は「その他の業種」の扱いになる点など、直感的なイメージと異なる区分もあるため、迷った場合は個別にご確認いただくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 複数の事業を兼業している場合、どの業種で判定すればよいですか? 主たる事業がどの業種に該当するかで判定するのが基本的な考え方です。事業内容が複数の区分にまたがる場合は、個別の判断が必要になることがあるため、該当しそうな場合は事前に労働局・ハローワークまたは当事務所へご確認いただくことをおすすめします。
Q. この基準は、すべての助成金に共通ですか? 多くの雇用関係助成金で、この基準が「中小企業事業主」の判定に用いられています。ただし、助成金の種類によっては、これとは別の事業主区分(特定の要件を満たす事業主向けの区分等)が設けられている場合もあります。個別の助成金コラムであわせてご確認ください。
まとめ:資本金・従業員数のどちらかで判定を
「中小企業事業主」の基準は、業種によって数字が異なるうえ、資本金と従業員数のどちらか一方を満たせばよいという仕組みになっています。「うちの会社は対象になるのか分からない」という場合は、まずこのページの表で自社の業種の基準を確認してみてください。

