9月から10月にかけて、給与明細の社会保険料欄を見て「あれ、先月と金額が違う」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
昇給したわけでもないのに保険料だけが変わっている。
実はこれ、毎年この時期に行われる「定時決定」という仕組みによるものです。
一方、経理・給与計算のご担当者にとって、9月から10月は、7月に提出した算定基礎届の結果を実際の給与計算に反映させる時期です。
反映のタイミングを誤ると、保険料の過不足が生じ、後から精算が必要になることもあります。
今回は、この定時決定(算定基礎届)の仕組みを、労働者と経理担当者の2つの視点から整理します。
あわせて、実務で見落とされがちな「〇月分」という言葉の意味のズレと、以前のコラムで触れた「子ども・子育て支援金」の月ズレの正体についても解説します。
定時決定(算定基礎届)とは
健康保険・厚生年金保険の保険料は、実際の給与額そのものではなく、給与をいくつかの等級に区切った「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算します。
この標準報酬月額を、原則として年に1回見直す仕組みが定時決定です。
事業主は毎年7月1日から7月10日までの間に「算定基礎届」を提出し、その年の4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、新しい標準報酬月額が決定されます。
ここでいう報酬には、基本給だけでなく、残業代や各種手当、通勤手当なども含まれます。
なお、報酬の支払基礎日数が17日未満の月(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日未満の月)は、平均の計算から除かれます。
こうして決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます(健康保険法41条・厚生年金保険法21条)。
つまり、まさにこの時期は、1年に一度、標準報酬月額が切り替わるタイミングにあたります。
対象となるのは、原則として7月1日時点で在籍している被保険者です。
6月1日以降に新しく被保険者資格を取得した方(新入社員等)などは、その年の定時決定の対象からは外れます(資格取得時に決定された標準報酬月額が翌年8月まで適用)。
見落としやすい「〇月分」の考え方
ここで注意したいのが、「4月・5月・6月に支払われた報酬」という表現です。
これは「4月・5月・6月に働いた分の給与」ではなく、「4月・5月・6月に支払われた給与」を意味します。
この2つは、給与の締め日・支払日のルールによって、まったく別のものになります。
例えば、4月に支払われる給与の中身は、会社によって次のように変わります。
| 締め日・支払日 | 4月支給分の対象期間 |
|---|---|
| 月末締め・翌月20日払い | 3月1日〜3月31日分 |
| 20日締め・翌月5日払い | 2月21日〜3月20日分 |
| 25日締め・当月25日払い | 3月26日〜4月25日分 |
同じ「4月支給分」でも、実際に対象となる労働期間は会社ごとに異なります。
支払基礎日数についても、支給月の暦日数ではなく、この給与計算期間(締め日を基準とした期間)の日数で数える点に注意が必要です。
基本給は当月分を当月に、残業代は前月分を翌月に支払う会社もあります。
4月からの基本給の変動は4月支給分から反映されます(月ズレしない)。
一方、残業代は月ズレが発生することになります(3月の残業代が4月支給)。
※支払基礎日数は主たる給与である基本給の給与計算期間で数えるとされています
「〇月分の給与」と給与明細に記載されていると、「〇月に働いた分」という意味で捉える方もいらっしゃいます。
「4〜6月分の給与で決まる」と説明したときに、経理担当者は支給日ベースで、従業員は働いた月ベースで受け取ってしまうと、話がかみ合わなくなります。
「4〜6月に支払われた給与が基準」と整理しておくと、誤解を防げます。
実際の給与に反映されるタイミング
定時決定で決まった新しい標準報酬月額は、制度上は9月分の保険料から適用されます。
ただし、それが実際に給与から天引きされるのが何月の給与かは、会社の徴収方法によって変わります。
健康保険法167条1項・厚生年金保険法84条1項は、事業主は被保険者が負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる、と定めています。
つまり法律上の原則は、今月の給与から前月分の保険料を控除する「翌月徴収」です。
一方、実務上は、今月の給与から今月分の保険料を控除する「当月徴収」で運用している会社も見られます。
| 徴収方法 | 9月分保険料(新しい標準報酬月額)が 天引きされる給与 |
|---|---|
| 翌月徴収(法律上の原則) | 10月支給の給与 |
| 当月徴収 | 9月支給の給与 |
ここでも、「9月分の保険料」と「9月に支払われる給与」が一致するとは限らない、という「〇月分」のズレが生じています。
また、標準報酬月額が決定されると、日本年金機構から事業主に決定通知書が届きます。
事業主は、その内容を速やかに被保険者に通知しなければならないとされています。
通知方法は任意ですが、給与明細への記載や書面の配布など、従業員に確実に伝わる方法をとることが求められています。
労働者の視点:「4〜6月に残業すると損」は本当か
「4〜6月に残業が多いと、1年間の保険料が上がって損をする」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません(実際には「3~5月の残業が多いと、・・・」の対象者が多いかと思われます)。
確かに、この時期の残業代が多ければ標準報酬月額は上がり、9月からの1年間、保険料の負担は増えます。
ただし、標準報酬月額は保険料の計算だけに使われるわけではありません。
- 将来受け取る老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、在職中の標準報酬月額・標準賞与額をもとに計算されます
- 病気やけがで働けないときの傷病手当金、産前産後休業中の出産手当金の額も、直近12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算されます(健康保険法99条2項・102条2項)
保険料が増える分、将来の年金や万一のときの給付にも反映されるため、一概に「損」とはいえない面があります。
9月・10月の給与明細で保険料の変化に気づいたときは、まず次の点を確認してみてください。
- 自分の会社が翌月徴収・当月徴収のどちらかを、給与明細や給与規程で確認する
- 該当する月(10月または9月)の給与明細で、健康保険料・厚生年金保険料の欄が前月から変わっているかを確認する
- 会社から標準報酬月額の決定内容について通知があれば、あわせて確認する
経理担当者の視点:反映の確認と「年間平均」の特例
経理・給与計算のご担当者は、この時期に次の点をチェックしておくことをおすすめします。
- 自社が翌月徴収・当月徴収のどちらで運用しているかを、あらためて確認する
- 決定通知書の標準報酬月額が、給与計算ソフトのマスタに正しく登録されているかを確認する
- 新しい標準報酬月額を、どの支給月の給与から反映させるべきかを確認する
- 決定内容を従業員へ通知したかを確認する
また、業種によっては4〜6月が例年の繁忙期にあたり、この時期の残業代が多くなることで、年間を通じた実態よりも標準報酬月額が高く決まってしまうケースがあります。
こうした場合に備えて、「年間報酬の平均」で標準報酬月額を算定する特例(保険者算定)が設けられています。
この特例は、4〜6月の報酬で算定した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの1年間の報酬の平均で算定した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合に利用できます。
算定基礎届とあわせて事業主の申立書と被保険者の同意書を提出する必要があり、同意は毎年必要です。
先ほどの「残業すると損」という話とも関わりますが、この特例は被保険者本人の同意が前提です。
保険料を抑えられる反面、将来の年金額や給付額の計算にも影響する点を、従業員にきちんと説明したうえで検討することが大切です。
子ども・子育て支援金の「月ズレ」の正体
以前のコラム「給与計算でよくある間違い」では、子ども・子育て支援金と協会けんぽの保険料率改定の間に「1か月のズレ」が生じる、という話に触れました。
今回整理した「〇月分」の考え方を踏まえると、このズレの正体も見えてきます。
- 協会けんぽの健康保険料率は、毎年「3月分保険料」から改定されます(健康保険組合の場合は、組合ごとに異なります)
→翌月徴収の会社は4月の給与から天引き(反映)され、違和感はありません。 - 子ども・子育て支援金の施行期日は 2026年(令和8年)4月1日のため、「4月分保険料」から徴収開始(文脈としては違和感はありません)
→翌月徴収の会社は5月の給与から天引き(反映)され、結果、2段階で額が変わった
ここでいう「3月分」「4月分」は、定時決定の「9月分」と同じく、実際に天引きされる月ではなく、保険料計算上の対象月を指しています。これを徴収方法ごとに整理すると、次のようになります。
| 保険料の対象月 | 内容 | 翌月徴収の会社 | 当月徴収の会社 |
|---|---|---|---|
| 3月分 | 協会けんぽの新しい保険料率を適用 | 4月支給の給与 | 3月支給の給与 |
| 4月分 | 子ども・子育て支援金の徴収開始 | 5月支給の給与 | 4月支給の給与 |
| 9月分 | 定時決定の新しい標準報酬月額を適用 | 10月支給の給与 | 9月支給の給与 |
つまり、「保険料率の改定」と「支援金の徴収開始」は対象月ベースで1か月違うため、実際の天引きにもそのまま1か月のズレとして表れます。
どちらも「保険料の〇月分」と「給与の支給月」が別物であることから生じるズレで、定時決定と根っこは同じ考え方です。
さらに、子ども・子育て支援金は、被用者保険では標準報酬月額に支援金率(令和8年度は全国一律0.23%)をかけて計算し、労使折半で負担します。
そのため、定時決定で標準報酬月額が変われば、9月分から支援金の額も変わることになります。
なお、給与明細に支援金の額を健康保険料と分けて表示するかどうかについては、法令上の義務ではありませんが、制度の趣旨を踏まえて内訳表示への協力が呼びかけられています。
給与計算ソフトによっては健康保険料に合算して表示される場合もあるため、従業員から問い合わせがあった際に説明できるよう、自社の明細の表示方法を確認しておくと安心です。
まとめ
標準報酬月額は、「4月・5月・6月に支払われた報酬」をもとに決定され、毎年9月から翌年8月まで適用されます。
ここでの「〇月」は、働いた月ではなく支払われた月を指すため、締め日・支払日のルールによって、実際に集計される労働期間は会社ごとに異なります。
また、新しい標準報酬月額は「9月分の保険料」から適用されますが、実際に天引きされるのは、翌月徴収の会社では10月支給の給与、当月徴収の会社では9月支給の給与です。
子ども・子育て支援金の月ズレも、この「保険料の〇月分」と「給与の支給月」の違いから生じています。
社会保険料に限らず、「〇月分」という言葉は、制度上の対象月なのか、実際に支払われる月なのかで意味が変わる場面が少なくありません。
給与明細や保険料の通知を見て疑問に感じたときは、まず「これはどちらの意味の〇月分だろう」と立ち止まって確認する習慣をつけておくと、思わぬ勘違いを防げるはずです。
給与計算や社会保険手続きについてご不安な点がございましたら、当事務所でも代行を承っております。お気軽にご相談ください。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
本記事は執筆時点(令和8年度)の法令・公表資料に基づく情報です。制度の詳細・運用は今後の法改正や通達等により変更される可能性があります。個別の該当性については、事案によって判断が分かれることがありますので、最新情報は日本年金機構・協会けんぽ等の公式サイトでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。



