こんなお悩みはありませんか
- 給与計算を担当者1人に任せていて、チェックする人がいない
- 残業代や社会保険料の計算が合っているか不安がある
- 保険料率の改定や、標準報酬月額の変更を反映し忘れたことがある
- 給与計算に毎月まとまった時間を取られ、本業に集中できない
給与計算は、毎月の作業ですが、割増賃金の計算や、社会保険料の控除の時期など、法律の知識が必要な場面が多くあります。
誤りがあると、未払い賃金として、さかのぼって支払いを求められることもあります。
対応する業務
- 毎月の給与計算(支給額・控除額の計算)
- 給与明細の作成(電子交付にも対応)
- 社会保険料・雇用保険料の控除額の反映(料率の改定、標準報酬月額の変更を含む)
- 賞与計算(別途料金)
- 賃金台帳の作成
年末調整は、税理士の業務となるため、お受けしていません(税理士法第52条)。
顧問の税理士と連携して進めます。
当事務所の特徴
社会保険の手続きとあわせて、計算から届出まで一貫
給与計算と社会保険・労働保険の手続きを同じ事務所が担当するので、月額変更届や算定基礎届、年度更新まで、賃金のデータをもとに一貫して対応できます。
給与計算実務能力検定1級の知識で、ミスを防ぐ
代表は給与計算実務能力検定1級を取得しています。
割増賃金の計算や、社会保険料の控除の時期など、間違いやすい点を押さえて計算します。
勤怠管理の見直しもあわせて
給与計算の正確さは、勤怠のデータで決まります。
タイムカードやクラウドの勤怠システムの見直しは、「労務効率化支援」でお手伝いします。
お引き受けの条件
- 賃金の締切日から支払日までの間隔が15日以上あること(例:末日締め・翌月15日払い、10日締め・翌月25日払い)。
※計算と確認の時間を十分に確保し、正確な給与計算を行うためです。 - 勤怠は、集計済みのデータをご提供いただくこと(勤怠の集計は含みません)。
※勤怠の集計は別途、お見積りとなります。 - 給与計算は、スタンダード以上のプランでお受けしています。
※給与計算のみのご依頼は承っておりません。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 現在の給与の仕組み(賃金の項目、締め日・支払日、勤怠の管理方法)を確認
- プランのご提案と契約
- 過去の賃金台帳、従業員の情報のご提供
- 試算(並行計算)を行い、問題がなければ本稼働
料金の目安
給与計算は、スタンダード・プレミアムの各プランに含まれます。
人数区分内であれば、人数による追加料金はかかりません。
よくある質問
Q. 今使っている給与計算ソフトのままで依頼できますか。
A. 当事務所ではオフィスステーションをはじめ、各種のシステムに対応しています。現在の仕組みをうかがったうえでご提案します。
Q. 給与明細は紙で渡したいのですが。
A. 紙・電子のどちらにも対応します。電子交付にする場合は、従業員の方の事前の同意が必要です。
Q. 支払日が締め日の10日後です。依頼できませんか。
A. 締め日と支払日の間隔が15日未満の場合は、お引き受けが難しい場合があります。締め日・支払日の見直しも含めてご相談ください。
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お問い合わせ
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