給与計算

給与計算

こんなお悩みはありませんか

  1. 給与計算を担当者1人に任せていて、チェックする人がいない
  2. 残業代や社会保険料の計算が合っているか不安がある
  3. 保険料率の改定や、標準報酬月額の変更を反映し忘れたことがある
  4. 給与計算に毎月まとまった時間を取られ、本業に集中できない

給与計算は、毎月の作業ですが、割増賃金の計算や、社会保険料の控除の時期など、法律の知識が必要な場面が多くあります。
誤りがあると、未払い賃金として、さかのぼって支払いを求められることもあります。

対応する業務

  1. 毎月の給与計算(支給額・控除額の計算)
  2. 給与明細の作成(電子交付にも対応)
  3. 社会保険料・雇用保険料の控除額の反映(料率の改定、標準報酬月額の変更を含む)
  4. 賞与計算(別途料金)
  5. 賃金台帳の作成

年末調整は、税理士の業務となるため、お受けしていません(税理士法第52条)。
顧問の税理士と連携して進めます。

当事務所の特徴

社会保険の手続きとあわせて、計算から届出まで一貫

給与計算と社会保険・労働保険の手続きを同じ事務所が担当するので、月額変更届や算定基礎届、年度更新まで、賃金のデータをもとに一貫して対応できます。

給与計算実務能力検定1級の知識で、ミスを防ぐ

代表は給与計算実務能力検定1級を取得しています。
割増賃金の計算や、社会保険料の控除の時期など、間違いやすい点を押さえて計算します。

勤怠管理の見直しもあわせて

給与計算の正確さは、勤怠のデータで決まります。
タイムカードやクラウドの勤怠システムの見直しは、「労務効率化支援」でお手伝いします。

お引き受けの条件

  1. 賃金の締切日から支払日までの間隔が15日以上あること(例:末日締め・翌月15日払い、10日締め・翌月25日払い)。
    ※計算と確認の時間を十分に確保し、正確な給与計算を行うためです。
  2. 勤怠は、集計済みのデータをご提供いただくこと(勤怠の集計は含みません)。
    ※勤怠の集計は別途、お見積りとなります。
  3. 給与計算は、スタンダード以上のプランでお受けしています。
    ※給与計算のみのご依頼は承っておりません。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談(無料)
  2. 現在の給与の仕組み(賃金の項目、締め日・支払日、勤怠の管理方法)を確認
  3. プランのご提案と契約
  4. 過去の賃金台帳、従業員の情報のご提供
  5. 試算(並行計算)を行い、問題がなければ本稼働

料金の目安

給与計算は、スタンダード・プレミアムの各プランに含まれます。
人数区分内であれば、人数による追加料金はかかりません。

よくある質問

Q. 今使っている給与計算ソフトのままで依頼できますか。
A. 当事務所ではオフィスステーションをはじめ、各種のシステムに対応しています。現在の仕組みをうかがったうえでご提案します。

Q. 給与明細は紙で渡したいのですが。
A. 紙・電子のどちらにも対応します。電子交付にする場合は、従業員の方の事前の同意が必要です。

Q. 支払日が締め日の10日後です。依頼できませんか。
A. 締め日と支払日の間隔が15日未満の場合は、お引き受けが難しい場合があります。締め日・支払日の見直しも含めてご相談ください。

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お問い合わせ

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