こんなお悩みはありませんか
- 自社で使える助成金があるのか分からない
- 申請してみたが、書類が多く途中で諦めた
- 助成金をもらうために、何を準備すればよいか分からない
- 助成金の情報が多すぎて、どれが自社に合うのか判断できない
雇用関係の助成金は、人材の確保や働きやすい職場づくりに取り組む会社を支援する制度です。
多くの助成金は、取り組みを始める前の計画の届出や、就業規則などの整備が要件になっています。
早い段階からご相談いただくことで、活用できる助成金の選択肢が広がります。
対応する業務
- 貴社に合った助成金の選定
- 要件の確認と、取り組みのスケジュールの作成
- 計画書・申請書の作成と提出
- 申請に必要な就業規則などの整備(別途料金)
- 支給決定までの、行政からの問い合わせへの対応
主な助成金
| 助成金 | 主な内容 |
|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 有期雇用の従業員の正社員化など |
| 両立支援等助成金 | 男性の育児休業の取得、育児休業からの復帰の支援など |
| 65歳超雇用推進助成金 | 定年の引上げ、高年齢者の雇用管理の改善など |
| 業務改善助成金 | 事業場内の最低賃金の引上げと、設備投資など |
| 人材確保等支援助成金 | 外国人労働者の就労環境の整備など |
各助成金の内容は、コラム「令和8年度のおすすめ助成金15選」で解説しています。
当事務所の特徴
成功報酬制
報酬は、受給が決まった助成金の額に応じた成功報酬です。
労務管理とあわせてご提案
助成金の多くは、就業規則の整備や、労働時間・賃金の適切な管理が前提になっています。
給与計算や就業規則をお任せいただいている会社には、日頃の状況を踏まえて、活用できる助成金をご提案しやすくなります。
申請の代行は社労士の業務
雇用保険法に基づく雇用関係助成金の申請書類の作成や、提出の代行は、社会保険労務士の業務とされています(社会保険労務士法第2条第1項第1号・第1号の2)。
社会保険労務士・社会保険労務士法人でない者が、報酬を得てこれらの業務を行うことは、他の法律に定めがある場合などを除いて禁止されています(同法第27条)。
労働局も、社会保険労務士・弁護士以外の代理人が報酬を得て申請の手続きを行うことは、法令違反になる場合があると案内しています。
助成金の申請をどこに依頼するかを検討される際の参考にしてください。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 貴社の状況の確認と、活用できる助成金の診断
- ご契約
- 計画書の作成・提出(必要な場合)
- 取り組みの実施(就業規則の整備など)
- 支給申請
- 支給決定・入金後に成功報酬のご請求
料金の目安
| ご依頼の形 | 報酬 |
|---|---|
| 顧問契約先 | 受給額の20%相当額 |
| スポット | 受給額の30%相当額 |
計画書等の作成・提出は別途料金です。
賃金台帳の添付が必要な助成金は、顧問契約を締結いただいた場合のみお受けしています。
よくある質問
Q. 必ず受給できますか。
A. 助成金は、要件をすべて満たしたうえで、行政の審査を経て支給が決まります。
受給をお約束することはできませんが、要件の確認を丁寧に行い、申請を進めます。
Q. 申請に時間はどのくらいかかりますか。
A. 助成金によって異なりますが、計画の届出から支給決定まで、半年から1年以上かかるものもあります。
Q. 顧問契約をしていなくても依頼できますか。
A. はい。スポットでもお受けしています。ただし、賃金台帳の添付が必要な助成金は、顧問契約が前提となります。
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