こんなお悩みはありませんか
- 従業員から残業代や休暇について質問され、答えに困った
- ハラスメントの相談を受けたが、どう対応すればよいか分からない
- 問題のある従業員への対応や、退職・解雇の進め方に悩んでいる
- 今の労務管理が、法令どおりにできているか不安がある
労務の問題は、早い段階で相談するほど、選べる手段が多くなります。
当事務所は、事業主の方の労務のお悩みについて、法令に基づいた対応策と、再発を防ぐための仕組みづくりをご提案します。
対応するご相談の例
| 分野 | ご相談の例 |
|---|---|
| 労働時間・休日 | 残業代の計算、変形労働時間制、シフト制での休日の扱い |
| 休暇・休業 | 年次有給休暇、育児・介護休業、子の看護等休暇 |
| ハラスメント | パワハラ・セクハラ・カスハラの防止措置、相談窓口の整備 |
| 雇用・退職 | 採用時の労働条件の明示、有期契約の更新、退職・解雇の進め方 |
| 待遇 | パート・有期雇用の従業員との待遇差、賃金の決め方 |
| 法改正 | 自社に関係する法改正と、必要な対応 |
労務監査(労務の点検)
令和7年の社会保険労務士法の改正で、法令や就業規則、労働契約が守られているかを監査することが、社労士の業務として明記されました(社会保険労務士法第2条第1項第3号)。
「今の運用で問題がないか一度見てほしい」というご相談も、お気軽にお寄せください。
労務監査は、点検する範囲や方法をご要望に合わせて決めるため、顧問契約とは別にお見積りとなります。
まずは、気になっている点や、点検の目的をお聞かせください。
当事務所の特徴
顧問契約で、いつでも相談できる
すべての顧問契約プランに、月1回の定期相談(訪問またはオンライン)と、随時のご相談が含まれます。
「こんなことを聞いてよいのか」という段階でも構いません。
相談だけで終わらせない
相談の結果、就業規則の見直しや、手続きが必要になった場合も、同じ事務所で対応できます。
料金の目安
労務相談は、すべての顧問契約プランに含まれます。顧問契約のない会社からのご相談は、スポット(30分単位)でもお受けしています。労務監査は、別途お見積りとなります。
よくある質問
Q. 顧問契約をしなくても相談できますか。
A. はい。スポットのご相談(30分単位)でもお受けしています。
Q. 相談は、電話やメールでもできますか。
A. 顧問契約の会社様は、電話・メール・オンラインでいつでもご相談いただけます。
Q. トラブルが起きてからでも相談できますか。
A. はい。労働局のあっせんなど、裁判によらない手続きは特定社会保険労務士と、訴訟など弁護士の業務となる内容は弁護士と連携して対応します。
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お問い合わせ
労務のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

